1947-08-26 第1回国会 衆議院 労働委員会 第11号 もう一つ考えられることは、同じ工場内の勞働部門でなく、勞働部門と事務部門というふうに、たとえば勞働部門の方で爭議がある、事務の方には爭議がない、事務の方の人を入れてもこれがただちに勞働の方に轉用されて罷工破りのような結果は起こらないと一應考えられるのであります。しかし必ずしも、そうばかりは言えない。 荒畑勝三